トーシン住宅は、創立当時から「絆」や「ご縁」を大事にしてきた会社です。スタッフだけでなく、トーシン住宅の家作りに関わる様々な人々との「絆」や「ご縁」を中心に様々な情報を発信していきます。
2010年02月11日
今年初登場の竹本(哲)です。
私事で恐縮ですが、昨年、司法書士試験に4回目の挑戦で
やっとこさ合格しまして、年明けからは
・香川県高松市での中四国ブロック新人研修(1/6~13)
・兵庫県神戸市での中央新人研修(1/16~22)
・広島での特別研修(1/30~3/7)
上記3期間に渡る新人研修が目白押しで、実は今年はトーシンの
仕事らしい仕事はほとんどできておりません・・・。汗
社長、申し訳ありません m(_ _)m
現在は、冒頭で書いたとおり、今は広島の
で特別研修の真っ最中。
で、特別研修とは何をする研修かといいますと、
簡単にいえば、簡易裁判所で訴訟代理人として活躍するために必要な
知識とスキルの習得です。
司法書士というと、これまでは「登記」のイメージが強かったのですが、
司法制度改革に伴う司法書士法の改正により、弁護士同様に、
原告、被告から依頼を受け、簡易裁判所での訴訟代理人として
法廷に立つこともできるようになりました。
そのための研修を2カ月ちょいでやっちまおう、というわけです。
具体的な内容は、一方的な講義形式にとどまらず、
少人数でのゼミナール、受講生による模擬裁判、
裁判所の協力を得て実施される実務研修等、
きめ細やかな実践的研修となっています。
とはいえ、司法試験に合格した人たちが司法修習で1年以上かけてみっちりと
弁護士や検事、裁判官となるための研修をするのに比べ、
司法書士は簡易裁判所のみに限られた訴訟代理権とはいえ、
たったの2か月で研修が終わってしまうんですから、
これはかなり本気でやらないとやばい。
裁判実務の基礎となる「要件事実」についてみっちりと勉強し、
事案を与えられ、実際に訴状や答弁書を起案し、グループで討議してまとめ、
弁護士の先生にダメ出しされる、という毎日です。
この「起案」というのが慣れていないのもあって、
いくら時間があっても足りない・・・。
当然と言えば当然ですが、やはり訴訟は登記と違って奥が深い。
例えば、登記では、「売買に基づく所有権移転登記」の
登記申請のパターンは1つしかないけれど、
裁判では「金銭支払い請求訴訟」1つとっても、
それを不法行為に基づく損害賠償請求と考えるか、
不当利得による返還請求と考えるか、
債務不履行による損害賠償請求と考えるか、
パターンはさまざま。
つまり、訴訟は登記と違って「正解がない世界」なんです。
どういった法律構成にすれば主張・立証しやすいか?、
どういった法律構成が依頼者の利益にかなうか?
あーでもない、こーでもない。
そんなこんなで頭を悩ませているうちに今日もまた夜が更けていく・・・・
竹本(哲)